特定行政書士!

特定行政書士とは!
行政書士法に定められ行政不服申立業務を取り扱うことのできる行政書士のことです。行政書士が手続きを行った申請行為に対する行政処分、行政行為に対して申請人に代理して行政不服申立てを行うことができます。本人申請や申請に基づかない行政処分については不服申立書類を作成することができます。行政書士が作成した書類に係わる申請に対する行政処分と本人申請に対する行政処分を分ける合理的理由はありませんが、法律専門職同士の職域争いの結果でこのような法制度になったのです。
本来、資格制度は職域争いではなく国民のためにどうあるべきかで法制度ができなければなりませんが残念なことです。しかし、従来行政書士は、行政不服申立事件について代理することはできずに書類作成のみの代書屋でした、しかし、法改正により行政不服申立事件の代理を受任できることなったことは国民にとって大きな勝利と言えると考えます。

特定行政書士の役割!
行政書士は、明治の時代から国民から依頼を受け行政書類の作成を通じて行政手続きを代行、代理してきました。弁護士、税理士等の士業の中で行政手続きのスペシヤリストとして国民の支援を行ってきたのです。

行政不服審査法、行政手続法、行政書士法が改正され行政書士は行政不服申立代理人資格が与えられました。行政不服申立ては、行政の不正から国民を救済する制度です。その国民救済制度の国民側代理人の資格者に行政書士が認められたことは実際に許認可等業務を一番多く取り扱う行政手続きの専門家として当然の改正と考えます。

行政書士は、行政手続きの事前において国民の支援を行い、紛争が発生した事後にも国民の支援を行う、すなわち、行政手続の事前に国民の権利利益(利益便益)の保護を、事後に国民の権利利益(利益便益)の救済に貢献することとなったのです。

全国特定行政書士協議会Link

会計法規研究委員会Link