行政書士の嘘ホント

行政書士情報の嘘・ホント ?  ・・本とセミナー屋を信じるな !

 

[嘘]

1、ある大手のコンサルタント会社の著者は「行政書士業も小売業も同じ」と嘘を言い、「地域一番店志向で行政書士事務所経営を進めるべき」「事務所も駅前に置くべき」ともいう。しかし、行政書士業のお客は人に付くのであり、地域一番店も駅前の事務所も関係ないのです。逆に23区以外は事務所は駅から離れても駐車場がある必要があります。一般市民が訪ねてくるのではなく行政書士のお客は企業経営者が殆どです。行政書士経験の無いものが書いた本を信じないことです。

2、さらにある著者は、「開業1年目で年収1000万円」と嘘を書く。開業1年目でどうやって一千万円の収入を得るのでしょうか。天才的行政書士でなければなりません。絶対に有り得ないことです。本を売るための虚偽でしょう。

3、別の著者は、「兼業は禁止、三か月も必死にやれば食えるようになる」と、しかし、行政書士で成功するには時間がかかります。貯金はどんどん無くなり焦るばかりになります。その為には、アルバイト或いは兼業が大切なのです。また、兼業から人との出会いがあり顧客へとつながることさえあります。

4、そして別のセミナー屋は、「相続手続きは食える」と言います。「行政書士会で無料相談会をすると、その七割が相続の相談です」と、しかし、無料相談に来る人は自分で相続手続きをしたいから相談に来るのです。しかも、相続手続きの殆どは司法書士と税理士が扱っています。さらに弁護士、公認会計士、信託銀行が扱いますので、行政書士には知り合いから依頼がくる程度でしょう。

 

■ その他にも多くの間違った、嘘の本、セミナー等が有ります。試験合格後直ぐに会社を退職して開業することは避けるべきだったのです。会社を辞めて行政書士を開業すれば地獄が待っています。ですから、その後のやり方を教授します。

■ 行政書士の登録は早い方が良いですが開業は研修を積み業務をある程度理解してからでなければ危険なのです。但し、良き先輩に付き指導を得られるのであれば開業すべきです。

■ 資格取得セミナーや書籍は行政書士の資格をオーバーに書きたてるので信じてはなりません。本とセミナーは、食べられない行政書士がどれだけいるかは説明しません。ネットでは食べられないことがあちこちで言われています。しかし、正しい情報はどれか、実際はどうなのかの情報を得るべきです。

「一年で年収1千万円だ」とかのまやかしに乗ってダメなのです。

■ 行政書士で食べている先輩が真実に食べているかの判断は、補助者がいるかです。セミナー担当の事務員ではありません。補助者がいない場合は年金受給者を除き殆どが食べて行けず困窮していると考えた方が良いのです。行政書士で食べて行っていない人の言葉を鵜呑みにして事務所経営をすると飛んでもないことになります。現在の士族の姿は弁護士であっても食べて行くことが難しく、冗談交じりで知り合いの弁護士が「普通の生活がしたい」と漏らしていたことを思い出しますが、半分冗談で半分真実だと思います。行政書士であればなおさらです。先輩書士の一部には見栄を張って事務所経営が儲かっていると新人に話します。信じてはいけないことです。

行政書士は食べて行けないからダメな資格なのではなくやり方次第で素晴らしい資格へと発展するのです。

 

相続手続きで食えるか

相続手続きを取り扱う信託銀行、他の士業との競合と実際

全国の行政書士数約4万2千人、弁護士約3万人、税理士約7万2千人、司法書士約1万9千人、公認会計士約2万3千人で、この士業登録者数合計約18万6千人強である。兼業者を除いて相続を取り扱う士業者が約10万人と仮定する。国税庁の発表で相続税の申告件数が年5万件、相続税を納める件数が年1万件である。年間死亡者数が約119万人で、持家数が2008年で3千万棟であるから、人口が1億2千万人とすると4人に1人が持家である。従って年間の成人死亡数を百万人と仮定し、相続手続きが必要な件数は持家の死亡者と同数と見て25万件と推定する。5万件の申告件数を専門家に依頼する相続手続き件数と考えると、約20万件は相続人が自分たちで手続きを行い、司法書士に登記のみを依頼して、その他の高額遺産の相続手続きは信託銀行がかなり多く取り扱っている。因みに、信託協会の発表では、昨年9月末時点での遺言信託件数は7万3千件である。しかも、中小企業の経営者の殆どは税理士に相続手続きを依頼するであろう。そのように考えると行政書士の相続業務はかなり縮小されてくる。一人平均4年に1件位であろうが、この推定も行政書士にとって甘く考えてのことである。一つの行政書士事務所が、10年間で50件の相続手続きを取り扱うことなどは、よほど手数料を低く抑えるか超人を除いてあり得ないことになる。実際、歴史ある行政書士事務所で相続業務を専門としている行政書士は少ない。しかし、ネット上で相続手続きを宣伝している者が多く、ほとんどが登録1年から5年の行政書士である。新人行政書士の業務の獲得と業務知識について危惧の念を抱くのである。

行政書士の無料相談会を開くと相続の相談が圧倒的に多いことは事実であるが、相続の無料相談が多いことと行政書士としての相続手続き業務が多い事とは別のことと考えなければならない。相続人が自分で手続きをとり事務処理の情報を収集するために無料相談を利用していると考えた方が的確かも知れない。最近の行政書士登録者の中で相続業務によって成功している行政書士はまず存在しないであろう。数少ない歴史のある一部行政書士事務所のみが相続を専門に業として成り立っているのが現実であることを知らなければならない。相続手続きの行政書士業務には注意を払わなければならないことが多くある。特に遺産分割協議に参加すれば非弁活動に成る。

相続人の一人に依頼され他の相続人にメッセンジャーとして赴いても行政書士であれば代理したとみなされ違法である。

 

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