経営改善指導員!

資格内容と他の資格との相違点:

当法人の経営改善指導員資格は、日本経営実務研究学会との共同の認定資格であり、ベンチャー制度論、経営会計、企業法務、リスク管理論、経営実務、マーケティング戦略、人事労務管理、コミュニケーション論等の幅広い専門家を養成、認定する制度である。当制度は、学術団体の認定資格であるが、私たちは学術と実務は経営にとって両輪の輪と考え、現場中心の実践的技能を認定する制度として発展させてきた。また、公益法人全日本能率連盟のマネジメント技能資格として認証を得ているが、学術団体が認定した資格を重ねて実務界が認証する制度となり、他に類のない公的資格制度である。
中小企業診断士との相違点であるが、経営改善指導員制度には、ベンチャー制度論、リスク管理、コミュニケーション論等の試験科目が有り、中小企業診断士試験との類似試験科目の中に一部重複する部分はあるにしても試験科目が大きく異なっている。また、当制度は、学術と実務を両輪の輪として実践するマネジメント技能資格として、さらに国家資格ではない公的民間資格であることも大きな相違点である。企業診断はコンサルティングを行うためには重要な過程であるが、具体的、個別的経営改善指導に力を入れるコンサルティングを行うこととしている。中小企業診断士は、特に小規模企業の経営指導に大きな貢献をして現場中心の商工会議所、商工会の経営指導事業に協力し大きな成果を挙げてきている。特に、公的商工行政予算で事業を支援する形が多かったのであるが、最近は公的資金ではなく企業が自らの資金で中小企業診断士に依頼することも増えているようである。しかし、中小企業診断士は、国のマクロ的中小企業政策も視野に入れて診断業務を推進するのに対して、経営改善指導員は、試験科目が表しているように国家政策との関りは少なく民間感覚、民間ベースでの経営改善指導を推進している。
経営士等との相違点は、経営改善指導員は、大企業を殆ど対象とせず中小企業でも特に小規模企業を対象としてコンサルティングを行ってきた点である。
当制度は、学術団体認定のためにややもすると机上の空論のコンサルティングに傾く可能性があるために、特に現場中心の具体的コンサルティングに努めて、認定試験も具体性を重んじた基準を重要視している。

受験要件:

経営改善指導員試験は、2種認定試験及び3種認定試験のみが存在し、1種認定審査は試験によらず実務経験等の審査により行われる。 2種認定試験、3種認定試験は、1種の予備試験的存在である。
当法人認定基準は次の通りである。

(受験資格等) (認定基準抜粋) 
第4条 次の者は、3種認定試験を受験する資格を有する。
一 行政書士、社会保険労務士、税理士のいずれかの試験合格者
二 経営コンサルタントで実務経験3年以上の者
三 企業経営者、管理者で実務経験5年以上の者
四 公益社団法人全日本能率連盟(以下「全能連」という。)認定マネジメント・インストラク
ター資格を有する者
五 全能連の認証を受けたマネジメント資格で当法人が指定した資格を有する者
六 1級建設業経理士
七 日本商工会議所簿記検定2級合格から1年以内の者
2 次の者は、2種認定試験を受験する資格を有する。
一 行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士で実務経験3年以上の者
二 中小企業診断士
三 全能連認定マネジメント・コンサルタント資格を有する者
四 全能連の認証を受けたマネジメント資格で当法人が指定した資格を有する者
五 商工会議所等の経営指導員経験5年以上の者
六 3種認定を受けた者
七 前各号以外で認定委員会が認めた者
※1種認定は、2種取得後の経営改善指導経験により認定し、試験制度を採用していない。また、当法人の全日本能率連盟認証資格は、1種のみであり、2種及び3種は連盟認証資格とせず、1種の予備的資格としている。

 (資格制限の理由)
マネジメント資格は法による規制、資格制限がなく、乱立状態になっているのが実情である。そのため技量の無いコンサルタントに依頼することにより中小企業が被害を被ることになるのである。マネジメント資格の保有者からサービスの提供を受けるクライアンツは中小企業であり一般消費者ではない。そのために法による規制ではなく民間による自主規制こそが大切と考えている。このような自主規制制度において最低基礎知識の担保は必要なことであり受験資格制限を設けている。当法人では、我が国経済の土台を担う中小企業の適正な経営改善指導を能率的に行い得る技能者の認定制度で、資格制限をすることにより質の高い経営改善指導を普及推進したいと考えている。

(スケジュール)
イ、認定試験スケジュール
4月上旬 認定試験日時、会場の公表
11月認定試験実施
12月試験結果の発表
翌1月から登録申請の受付
ロ、認定資格審査(実務経験等による審査) 随時受け付けている。

(受験等要綱 )
イ、当法人書式の経営改善指導員認定試験申込書に氏名、生年月日、住所、電話番号、所属、認定試験種別を記載し申し込みを行う。 参照:「マネジメント技能認定試験申込手続案内」「認定試験受験者の注意事項」 ロ、申込先は、当法人宛て、検定協会事務局に対して提出する。

(取得費用及びその後の費用)
認定審査事務費(受験料等)として50,000円
認定後、日本経営改善指導員協会の入会金20,000円 年会費として18,000円